高梁市議会 2022-12-08 12月08日-02号
それから、ふんにつきましては、専門業者が回収して、委託処理をしておりますので、基本的には浄化槽に流れ込むことはないということで、あくまでも清掃で出た汚水、それから尿、こういったものが処理されてるということで、動物愛護法の中においては、具体的な浄化槽の基準というものが設けられておりませんので、外観目視で見る限り、適正に処理をできてるのではないかと見られたというとこでございます。以上です。
それから、ふんにつきましては、専門業者が回収して、委託処理をしておりますので、基本的には浄化槽に流れ込むことはないということで、あくまでも清掃で出た汚水、それから尿、こういったものが処理されてるということで、動物愛護法の中においては、具体的な浄化槽の基準というものが設けられておりませんので、外観目視で見る限り、適正に処理をできてるのではないかと見られたというとこでございます。以上です。
そのときの調査は、外観目視ではありますが、市内の空き家の数は1,096棟ということでございました。ただ、その調査時から8年ないし5年経過いたしておりますので、現在の人口減少の状況などからはさらに増えているのではないかと推測できるとこでございます。 それで、物件ごとの詳細調査というところまでは至っておりませんが、その際にこの物件は空き家バンクに登録できるか否かというあたりを外観目視でしております。
回答のあった家屋に対し外観目視で現地の調査を実施し、空き家を特定したところでございます。 その調査結果では、市内全域で1,096棟の空き家がございました。このうち、議員さん都市計画区域内と申されたんですが、市街地のみの数字で御容赦いただきたいと思いますが、117棟を把握しているとこでございます。以上でございます。 ○議長(宮田公人君) 小林重樹君。
それから、2番目ですけども、いろいろな措置の流れにつきまして簡単に申し上げますと、住民の方から連絡とかが入りましたら、現地確認を、まず外観目視をします。必要があれば立入調査をしまして、調査をした結果を空き家対策協議会のほうで協議をしていただきまして、特定空き家かどうかを認定していただきます。認定していただきますと、まずは助言指導という文書を、これは町長名で発出いたします。
調査方法としては、調査員が外観目視から空き家等と判断したものについて、建築物の状態の老朽、不良の程度を調査しております。その結果、1,440戸ありました。詳細につきましては、5段階の評価としております。
調査方法としては、調査員が外観目視から空き家等と判断したものについて、建築物の状態の老朽、不良の程度を調査しております。その結果、1,440戸ありました。詳細につきましては、5段階の評価としております。
(保健福祉局長 藤澤 徳久君 登壇) ◎保健福祉局長(藤澤徳久君) り災者の復旧支援、生活再建支援についてのうち被害認定でございますが、罹災証明書に記載している全壊、大規模半壊などの被害認定は、平成30年7月12日付の内閣府の通知に基づき一戸建ての住宅においては外観目視調査などを行い、効率化、迅速化を図り、できる限り速やかに罹災証明を交付しております。
一方、平成26年の瀬戸内市の空家状況調査の調査方法は、調査員が外観目視から空家と判断する建築物を一覧化したと、外壁、屋根等の軽微な破損を有する空家は居住可とし、著しく破損、倒壊しており明らかに居住に適さない空家は居住不可としたということで、もちろん見る人間も違うし、またこういったように調査手法が異なるということで、先ほどおっしゃられましたが、倍近く空家の数が違ったのかなというふうには考えてございます
一方、平成26年の瀬戸内市の空家状況調査の調査方法は、調査員が外観目視から空家と判断する建築物を一覧化したと、外壁、屋根等の軽微な破損を有する空家は居住可とし、著しく破損、倒壊しており明らかに居住に適さない空家は居住不可としたということで、もちろん見る人間も違うし、またこういったように調査手法が異なるということで、先ほどおっしゃられましたが、倍近く空家の数が違ったのかなというふうには考えてございます
昨年度、国の社会資本整備総合交付金事業補助を活用し、市内全域の家屋等を対象に、使用状況等から空き家の判別を行い、外観目視調査により老朽度判定を行う空き家実態調査を実施しております。 その調査の結果、市内全域に約2,400件の空き家がございます。
このため,岡山市ではこの指針に基づき,公園施設のみならず街路樹についてもこれまでの外観目視に加えて,樹木に空洞があるかを調べる打音検査や樹木の根元を掘削して根の状況を調査するなどの定期点検や診断等の方法や進め方などについて検討しているところです。 次に,桃太郎大通りの街路樹の高さについてでございます。
その調査結果を基本に、平成28年度に顧問建築士に委託しまして、外観目視や聞き取りによってさらなる調査を行いました。その結果、空き家と思われるものとして上がった件数が258件となりました。ただし、この件数は農業用倉庫等も含んだ数値で、住宅のみの数値でなく、その後役場内で水道の使用状況や税務担当等、住民の方と接する機会の多い部署への聞き取りなどの調査を行っており、その作業は現在も継続中であります。
調査結果の詳細につきましては、本議会の所管委員会におきまして御報告いたしますが、市内全体では約2,400軒の空き家があり、このうち外観目視調査によるAからEまでの5段階評価により、特に老朽危険度の高いと思われるランクD、Eに分類されたものは約100軒、また部分的に危険な損傷が見られるランクCに分類されたものは約400軒でございます。
◆3番(荒木謙二君) 空き家の軒数が2,248軒ということで、外観目視で目立った損傷あるいは危険な損傷が認められない軒数が869軒というふうなご回答でした。空き家については、人口減少や少子・高齢化が進むにつれ、今後もその数もますますふえてくるというふうに思われます。そうしますと、危険家屋の増加や管理されていない建物の増加による問題が次々と起こってきます。
今後は、この特定空家等認定基準に基づき、まず空き家等実態調査で把握をいたしました空き家等の外観目視調査を行い、このうち特定空き家等に該当する建物に対しまして、敷地内に立ち入り、建物の老朽度、衛生、景観、生活環境保全の各項目にわたる調査を行います。
特定空き家としての判定は、国のガイドラインの基づいて作成された判断基準調査票を用いて市の建築技術職員と担当職員の外観目視調査により行います。調査票の評点が100点以上を特定空き家、20点以上100点未満を特定空き家になり得る建物とし、補助の対象となるかどうかの判定を行うこととしております。
②外観目視にて老朽度,危険度を判定するとのことですが,その調査だけで特定空家か否かを判断するのは余りにも無思慮であり,特定空家と認定した場合,所有者に対して明確な説明ができ,理解が得られるのか疑問を感じます。この場合は詳細に立入調査を実施し,所有者に対して克明な説明ができるようにと考えます。御所見をお願いいたします。
内閣府において作成された災害に係る住家の被害認定基準運用指針では、外観目視調査により床上浸水と判定されたもの及び再調査の申請があったものについて内部立入調査による、いわゆる第2次判定を行うこととなっております。今後、こういった調査が、被災後速やかに行えるよう全庁的な体制の見直しの中で災害情報収集及び現地確認に関する体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
1点目の災害防災対策についてのうち、被災者生活再建支援法に関する県よりの通知内容でありますが、住家の被害認定は外観目視調査──これは第1次判定でございますが──より床上浸水と判断されたもの及び再調査の申請があったものについて、外観目視調査及び内部立入調査による判定──これを第2次判定と申しますが──これを行うことで、一部において半壊以上とされるものが出てくる可能性があるため、災害に係る住家の被害認定
このたびの文部科学省の指導する耐震診断は,外観目視調査等による簡易な1次診断でありまして,実際の耐震補強設計の際には,もう一度詳細な診断が必要となるわけであります。市では,その後の改築や耐震補強改修によりましてすぐ生かされるコンクリートや鉄筋の強度試験・調査等を含む,より詳細な2次診断を実施しておるわけであります。